取扱業務Practice Areas

取扱業務

交通事故

取扱分野
  • 示談交渉
  • 後遺障害等級認定の手続
  • 自賠責保険金の請求
  • 訴訟
  • 刑事事件

交通事故でけがをされた場合、加害者が任意保険に加入している場合には、その保険会社と交渉していくことになります。治療期間中には、車などの修理代や、仕事を休んだことに対する補償、過失割合について交渉していくことになります。特に大きなけがをされた場合、将来について不安があるなか、これらを自分で行っていくことは大きなストレスになります。
治療が終わって示談交渉をする場合でも、保険会社から慰謝料の金額、後遺症の等級など、さまざまな項目が入った示談の内容を提示されてもそれが妥当な金額なのか判断するのが難しいと思います。また、後遺障害の等級に不満がある場合もあると思います。

治療期間中から弁護士に依頼いただいた場合には、依頼者に代わって保険会社との交渉を弁護士が引き受けることになるため、保険会社との交渉のストレスから解放されます。また、示談の段階で弁護士に相談・依頼いただいた場合には、保険会社の提示する休業損害、慰謝料の金額が適切なのか、また、後遺症の認定内容が妥当なのか資料を分析したうえでアドバイスをすることができます。認定された後遺症の等級が妥当でない場合には、異議申立を行ったり、示談交渉で納得のいく金額が提示されない場合には、訴訟で解決することができます。
そのため、弁護士依頼することで適正な賠償を受けることができるようになります。

反対に、加害者の立場では、民事事件、免許取り消しなどの行政事件、刑事事件が問題になります。これらに適切に対処するためにも弁護士にご相談いただくと事案に応じたアドバイスをすることができます。


企業法務・顧問弁護士

顧問弁護士とは、会社のパートナーとして、会社でおこる法律問題やトラブルについて、日ごろから相談を受け、助言し、問題やトラブルが発生した後には法的に対処する弁護士のことをいいます。顧問弁護士を依頼することのメリットして以下があげられます。

1 予約なしに電話やメールでいつでも相談できる。

予約なしに電話やメールでも相談を受け付けます。そのため、気軽に弁護士に相談でき、会社経営で生じる悩みやトラブルに迅速に対応することが可能になります。

2 会社の実情に合ったアドバイスが可能

会社の法律相談は、業務内容や業界のルールなど初めての会社からの相談には実態を把握するまでに聞き取りやその他の調査に多くの時間が必要になります。しかし、日ごろから会社の業務に接している顧問弁護士であれば、実情に応じたアドバイスが可能です。

3 トラブルの予防

売掛金の回収、取引先の倒産、取引先とのトラブル、労働問題、事故の発生など避けて通れない問題も多くあります。しかし、顧問弁護士がいることで、法的トラブルを事前に予防することができます。たとえば、取引先と契約を締結する場合、事前に契約書をチェックし、自社にとって不利な部分や後で問題になりうる部分を指摘し、修正することでトラブルを事前に防止します。

4 コスト削減

法律の専属社員を1人雇用するには相当な費用がかかります。しかし、顧問弁護士がいる場合には、法律問題については弁護士に相談すればいいためコストを下げえることができます。また、社長や社員自ら法律の調査や対処法を検討しなくても良いため、時間の削減にもなります。


労働問題

取扱分野
  • 残業代請求
  • 解雇・配置転換等
  • 労災事故

当事務所では、使用者側、労働者側、いずれの当事者からもご依頼をいただいており、実績があります。労働事件は、使用者・労働者の立場によって問題の捉え方が異なりますが、いずれの立場であっても、どのような戦略でもって事件を解決していくべきかのポイントを押さえています。
労働問題では、早い段階で弁護士が正確な事実関係と証拠を把握することが重要となります。お悩みを抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。


債権回収

売掛金、貸金、請負代金等債権の回収を実現する方法として、つぎのとおり様々な方法があります。しかし、費用や時間などその手続きにもメリット・デメリットがあるため、ご相談いただいた場合には、事案や要望に合わせて適切な手続きを選定し、ご提案いたします。

  1. 内容証明郵便
  2. 支払督促
  3. 民事調停
  4. 保全手続(仮差押、仮処分)
  5. 訴訟
  6. 強制執行手続
  7. 担保権の実行

離婚・男女問題

取扱分野
  • 離婚請求(協議、調停、訴訟)
  • 親権
  • 婚姻費用、養育費
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 面会交流

離婚にあたり決めていかなければならないことは、多岐にわたります。また、それまでの長く複雑な経過がありますので、じっくりとお話をお伺いし、本当のお悩みや解決課題を見出していきます。その上で、的確なアドバイスを行うよう心掛けています。

親権・監護権

親権・監護権について対立がある場合、家庭裁判所は、これまでのお子様の監護状況等を調査し、審理を進めていきます。
弁護士は、ご依頼者様からの聞き取った内容を踏まえて、有利な事情・不利な事情を整理し、資料等を準備します。

婚姻費用・養育費

婚姻費用は、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するための必要な一切の費用をいい、夫婦が別居した際には、その分担額を決めることになります。
養育費は、未成熟子を監護・教育するために必要な一切の費用をいいます。
婚姻費用の分担額や養育費は、原則として、それぞれの収入額を基準として算出されますが、お子様が私立学校等に通っている場合には修正されます。

慰謝料

配偶者が不貞をした場合や、それを原因に離婚する場合などの慰謝料です。  また、婚約解消時の慰謝料等についても、取り扱っております。
離婚に伴って、必ずしも慰謝料が発生するものではありませんが、離婚原因となる事実関係を整理した上で、裁判例を参考にアドバイスをいたします。

財産分与

夫婦として共同生活を営んでいた間の財産を、原則として等分に分ける手続です。対象となる財産の範囲・額等について、複雑な問題が生じる場合があります。


相続

取扱分野
  • 遺言書作成、遺言の執行
  • 遺産分割手続(協議、調停、審判)
  • 遺留分減殺請求
  • 相続放棄
  • その他相続に関する諸問題

人が亡くなった場合、必ず「相続」という資産・債務の承継の問題が生じます。そのため、一番身近な法律問題といえます。
しかし、相続に関する問題は生前、相続発生後ともに様々なものがあります。

生前

  • 遺言書はどのように作成したらいいか
  • 自分が亡くなった後、相続人間でトラブルになってほしくない
  • 遺産の名義変更や払い戻しなど、相続人がスムーズに行えるか

弁護士にご相談いただいた場合には、相続発生後トラブルにならないよう、生前に各相続人や相続財産の状況に応じて、方針や内容を協議し、さらに事案によっては、遺言書の内容を実現する遺言執行者として弁護士を指定しておくことが適切な場合にはこれを定めるなど事案に応じた遺言書を作成いたします。
また、弊所には協力関係にある税理士がいますので、相続税についても考慮したうえでの遺言書の作成が可能です。

相続発生後

  • 遺産に何があるのか分からない
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 遺留分が侵害されている
  • 相続人間で遺産の範囲に争いがある
  • 相続人の中で生前、特別に支援を受けている人がいる

相続が発生した場合、まずは、亡くなられた方の資産・債務の調査が不可欠です。
資産の調査は、預金であれば銀行、株式であれば証券会社、保険金であれば保険会社などに対して行わなければなりません。しかし、各調査先の指定する書式や戸籍などの必要書類を揃えたうえで手続きをしなければならないため、自分一人で行うには大変な労力を費やすことになります。
しかし、弁護士にご依頼いただいた場合には、これらの手続きをすべて弁護士に任せることができます。
遺産の調査が終了した後、遺言書がある場合には、基本的には遺言書にそって分割を進めていくことになります。しかし、遺言書の内容に納得できる場合もあれば、納得できない場合もあると思います。納得できない理由として、遺言書が無効と考えられる場合や、遺留分が侵害されている場合など様々です。この場合には、最終的には訴訟で争う必要があるため、早い段階で弁護士にご相談いただくことが有効です。
遺言書がない場合で相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合、裁判所での調停や審判で解決することになります。しかし、その中で遺産の評価額や、特別受益、寄与分など様々な争いが生じる可能性があるため、やはり早い段階で弁護士にご相談されるのが有効です。


後見制度

大きくは、法定後見制度、任意後見制度に分かれます。

法定後見制度

法定後見は、法律による後見制度です。判断能力の程度に応じて成年後見、保佐、補助の3つがあり、裁判所が後見人、保佐人、補助人を選びます。
裁判所が後見人、保佐人、補助人を選任するためには、必要書類を揃えて申立てを行う必要があります。
ただし、この申立を行うための必要書類は、診断書、本人情報シート、預金や不動産登記簿等財産に関する資料、相続が関連している場合には遺産に関する資料等多岐にわたります。そのため、弁護士に依頼して申立を行う方が申立準備から選任されるまでがスムーズに進みます。

任意後見制度

任意後見は、本人の判断能力が不十分になる前に、将来に備えて、誰にどのような支援(療養看護や財産管理など)をしてもらうか、あらかじめ公正証書によって契約を結んでおく制度です。
法定後見と違い、自分で後見人を誰にするのか、どこまでの支援を依頼するのか、契約で自由に決めることができます。ただし、結婚や離婚など一身専属的な権利については、契約に盛り込むことができません。
当事務所の弁護士とも契約を結ぶことができますので、ご相談ください。


民事信託

民事信託とは、家族のために財産の管理・承継を行う信託です。
遺言や成年後見制度等のデメリットを解消し、それぞれの家族に合わせた、より自由な財産管理・承継の仕組みを作ることができることが特徴です。
民事信託は、次の3名で構成されます。
○ 「委託者」 財産を所有している人
○ 「受託者」 財産を預かり、管理する人
○ 「受益者」 信託財産から生じる利益を得る人
例えば、父親(委託者)が所有するアパートについて、息子を受託者とする信託契約を結んだとします。息子はアパートを管理・運用等することができ、父親を受益者と定めれば、父親は信託財産から得られる利益(家賃)を得ることができます。
また、父親が死亡した際に受益者を母親と定めておくこともできます。
民事信託の契約内容は、財産の種類や信託を行う目的によって異なってきますので、財産管理や承継の方法を検討されている場合には、お気軽にご相談ください。


借金・債務整理

取扱分野
  • 任意整理
  • 個人破産・再生
  • 法人破産・再生

多額の借金や債務を抱えている場合、安定した生活を再建するため、債務整理を行うことをご検討ください。
債務整理にはいくつかの方法がありますので、それぞれの方法のメリットやデメリットをご説明し、ご相談者様にとって最善の方法を一緒に選んでいきます。
ご相談にあたっては、借金・債務の金額、内容、借金・債務を負うに至った経緯、現在・今後の生活状況を全体的にお聞きします。
ご依頼を受けた後は、定期的に面談を行い、安定した収支に向けたアドバイスも行っていきます。
当事務所では、法人の債務整理の実績もあり、受任後は迅速に手続を進めていきます。


刑事事件

取扱分野
  • 被疑者弁護
  • 被告人弁護
  • 犯罪被害者支援

被疑者弁護

ご家族が逮捕された際に、私選弁護人となり、接見に駆け付けます。身柄拘束を伴う刑事事件では、できる限り早期に、弁護士とご本人とがお話しすることが重要です。
また、警察から出頭を求められた場合に、今後の見通し等についてアドバイスを行ったり、被害者との交渉を行うこともできます。

被告人国選

交通事故事件等で、在宅起訴された際に、私選弁護人として、被害者への対応や裁判での弁護活動を行います。

被害者支援

傷害事件、ストーカー事件、性犯罪等の事件に巻き込まれた方の支援を行います。
加害者との交渉(損害賠償請求、接近禁止等)、捜査機関とのやりとり、刑事裁判での対応(被害者参加弁護士を含む)など、全体的なサポートを行います。
費用については、援助が得られる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

費用について
費用について
着手金・報酬金は、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を参考に、案件ごとにご相談に応じています。お仕事をお受けする際には明瞭な費用をお伝えします。